裁判のような大事になってしまうより、交渉で速やかに解決することができれば、より望ましいことです。ただ、交渉は相手があることですから、こちらの要望通りに進むとは限らず、最優先事項を実現するために譲歩が必要となる場合もあります。
- 状況により早期解決が見込める場合がある
- 相手の事情により、大幅な減額が実現できる場合がある
- 口外禁止条項、分割払いなど、示談条件を柔軟に調整できる場合がある
- 裁判を起こされた場合の心理的・物理的負担がない
- 相手の請求内容や考え方によって、方針が大きく影響される
- 強硬な相手の場合、示談条件が折り合えない場合がある
交渉による解決の「メリット」について
交渉による解決は、慰謝料を「請求される側」方にとってもメリットがあるものです。
まず交渉解決は状況次第で、短期間での完全解決が実現できるケースがあります。
慰謝料額など示談条件についてギリギリの調整を行う局面になると、少し時間を要する場合もありますが、それでも「裁判」を受けて立ち、本格的に争うことに比べれば、交渉解決は一般的には早期解決につながります。
また当事務所では交渉解決により、相手の当初請求額から大幅な減額に成功したケースが多数ございます。
意外に思われるかもしれませんが、実際のところ、相手が「裁判」に消極的なケースや、多少の譲歩をしてでも早期解決を望んでいるケースは珍しくありません。
こうした場合、むしろ強気で示談金額を提示していくことにより、相当に低額の示談金で完全解決できるケースは実際に多々あるのです。
ここは案件の事実関係、相手の考え方にも大きく影響される部分ですから、事実関係をよく聴取した上で、解決方針を提案させていただきます。
このほか交渉解決の大きなメリットとしては、示談内容に「今回の件について、双方が外部に他言しない」「今後は二度と会わない」といった条件を付加したり、慰謝料を分割払にするなど、解決の内容・条件を柔軟に調整できる点です。
相手の同意が必要であり、どのようなケースでも実現可能な訳ではありませんが、ご本人様にとって最大限に有利な示談条件となるよう、弁護士が交渉させていただきます。
不倫慰謝料を請求されたケースにおいて弁護士が交渉を行う場合、事前にご本人様とよくご相談の上、「支払可能な上限額」や「示談に盛り込みたい条件」「今回の解決について重視すべき事」などを確認させていただきます。
ご本人様にとって納得のいく形の完全解決に向けて、まずは率直なお気持ちを聞かせてください。
交渉による解決の「デメリット」について
不倫の問題は性質上、どうしても双方が感情的になりがちで、相手の妥協や寛容を期待できないケースもありますが、交渉解決を目指す以上、示談条件について何とか相手と合意を成立させなければなりません。
こちらの都合だけでは解決を実現できない点が、交渉による解決のデメリットといえます。
「請求された」側が、ある程度の金額を支払う意思と用意がある場合であっても、相手の態度が非常に強硬で、著しく高額な慰謝料請求を受けているケースは相当数みられます。
例えば、不倫慰謝料として1000万円の支払請求を受けたケースも、実際にあるのです。
もし相手が「裁判」を起こしてきたとしても、こうした金額の慰謝料支払を命じる判決が出ることは通常考えづらいですが、相手があくまで1000万円という金額に固執する場合、交渉による解決は困難と判断せざるをえない場合もあります。
あるいは、「謝罪文」の提出が示談の条件となったケースにおいて、こちらの認識と全く異なる不倫の経緯を記載するよう求められた場合、それでも相手の主張する事実関係を受け入れるべきでしょうか?
ご本人様がどこまで早期解決を重視されるのか、判断が難しい場合もありますが、こうした無理難題を求められるケースでは、やはり交渉による示談が困難となる場合があります。
以上のように、交渉でスムーズに解決できるかどうかは、双方の考えや状況によって大きく左右されます。
具体的な進め方・対処方法は、その都度、弁護士から状況をご報告し、ご本人様のご意向を確認しつつ決定していくことになります。
「裁判を起こす」ことは相手にとってもコストのかかることですから、まずは双方が合意可能な解決の落とし所を、交渉によって探っていく形が多くなるでしょう。
相手の要求があまりにも過大・一方的であり、合意を成立させる余地が見いだせないケースでは、どこかの段階で交渉を打ち切って、相手の裁判を受けて立つという選択肢も、検討すべきかもしれません。
裁判を起こされてしまった場合でも、裁判の中で和解が成立することは珍しくありません。
もし裁判になったとしても、なるべく早期かつ妥当な内容での解決が実現できるよう、裁判の中でも和解成立に向けた努力をさせていただきます。
色々と疑問や不安をお持ちかと思いますが、まずは法律相談にて、率直なお気持ちを弁護士におっしゃってください。
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