弁護士に依頼するメリットは?

  • 相手の過大な要求について、実務上適正な内容になるように、弁護士が専門的観点から交渉を代理します。あなたの立ち会いは一切不要です。
  • 弁護士が代理人として一切の窓口になりますから、相手からの連絡や電話についても、全て弁護士が対応します。「本人を出せ」「本人も立ち会え」といった要求に応じることはありません。
  • 裁判を起こされた場合でも、弁護士が代理人として出廷しますから、あなたが出廷する必要はありません。裁判に提出する書面は弁護士が作成し、法廷での主張立証も弁護士が行います。
    ※「尋問」を実施する段階になると、ご本人の出廷が必要となる場合があります。
  • 裁判所から「和解案」が出た場合、実務的に見て妥当な内容かどうか、弁護士が率直なアドバイスを差し上げます。
  • 裁判がもし「尋問」になっても、事前に弁護士と十分な打ち合わせを行い、想定される質問に対する回答の仕方を、きちんと練習してから尋問期日に臨むことができます。
  • 示談をする場合でも、書面へのサインは弁護士が行います。慰謝料の支払いなど、送金手続についても代理可能です。
  • 「職場に話す」「親に言う」といった脅し・嫌がらせや、不倫慰謝料と直接関係のない不当な要求については、弁護士から警告文を送付するなどして対応します。

弁護士にご依頼される場合、このようなメリットがあります。
「代理人」や「代理権」の意味が少し分かりにくいかもしれませんが、簡単に言えば、弁護士は依頼の範囲内で、あなたの立ち合いや同伴を必要とせず、あなたの代わりに動けるということが一つ、もう一つは、弁護士が行った専門的な交渉や裁判活動の成果が、そのままご本人のものになるということです。

これは弁護士が「代理権」を有するからこそ可能となることで、行政書士や探偵、コンサルタントといった職種には不可能です。

司法書士についても、相手の請求額が140万円を超えてしまう件についての代理権はありませんが、不倫慰謝料の請求は、容易に140万円を超えることが想定されるものです。

代理権のない業種に不倫慰謝料請求の対応を依頼された場合、相手との直接交渉、裁判の出廷、法廷での主張立証など、肝心な部分をご本人自身で行わなければならなくなりますから、その点は注意が必要です。

相手はあなたが不倫行為をした相手の配偶者ですから、当然ながら相当怒っており、どうしてくれようかと考えていることかと思います。こちらの立場からしますと、会ったり話したりすることには、不安や抵抗感もあることでしょう。

弁護士に依頼されれば、弁護士はあなたの正式な「代理人」として、あなたの代わりに活動することができます。「本人を出せ」という要求に応じる必要もありません。相手との交渉から文書のやりとり、裁判の出廷から示談書の取り交わしまで、弁護士があなたを代理して行います。

不倫行為自体の民事的な責任(金銭の支払い)については実務上の適正なラインを基準に、ある程度覚悟していただく必要はありますが、それ以外の部分については、弁護士を代理人に立てることで、大幅にストレスを軽減することができるでしょう。

相手の請求額についても、あまりにも高額というケースがよく見られますから、実務的に適正な金額まで慰謝料を引き下げ、あなたの負担をできるだけ軽いものにするため努力してまいります。

弁護士に依頼するのは費用面で心配、勝手に進められないか心配、といった不安や疑問もおありかと思います。

費用面のご心配、勝手に進められないか心配、といったご不安もおありかと思います。
基本的な事項は当ホームページで紹介していますが、詳細については法律相談の際に、弁護士からご説明を差し上げます。

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