不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

給与・給料の差し押さえ(強制執行)による不倫慰謝料の回収

相手の「給与・給料」「賞与・ボーナス」や「預金」を差し押さえる(強制執行する)という方法によって、不倫慰謝料を回収するという解決方法も可能です。

あらかじめ当事者間で作成した「公正証書」や、裁判上の和解にもとづく「和解調書」などが既に存在する場合を除き、まず裁判を起こして確定判決を得る必要があります。

 

不倫慰謝料の具体的な回収方法について

不倫慰謝料を回収する具体的なスタイルは、いくつかの段階に分かれます。

1:交渉により示談を成立させ、支払いを受ける
2:裁判の中で「裁判上の和解」を成立させ、「和解調書」に基づく支払いを受ける
3:裁判により「判決」を得て、確定判決に基づく支払いを受ける
4:確定判決を用いて、相手の「給与・給料」や「預金」などを差し押さえる

実務上は、【1】または【2】による解決が大多数と思われます。

【1】は、代理人弁護士が付いて交渉を成立させる場合も含まれます。
示談形式は、代理人弁護士と相手との間で取り交わす一般的な示談書の場合、公正証書を作成する場合、状況に応じてどちらかを選択します。

【4】の「差し押さえる」という回収方法は、順番を見ても分かるとおり、一般的には最終手段です。
任意の交渉がまとまらず、裁判の中でも和解できず、判決が出て確定しても支払ってこない相手に対して差し押さえをかけ、給与・給料や預金など相手の財産から、不倫慰謝料を強制的に回収するという局面なのです。

給与の差押えを実行した場合、相手の勤務先が、相手の手取り給与の約4分の1を天引きして、毎月こちらの指定口座に振り込んでくる状態となります。

判決が認容した不倫慰謝料の金額にもよりますが、判決認容額および差押実行時の遅延損害金の全額を回収するためには、一般的に2年から3年といった時間が必要です。

 

差押えを現実的に検討すべきケースとは?

前述のとおり、差押えという回収手段は一般的に最終手段であり、当初から差押えによる慰謝料回収を目指していくということは通常ありません。

まず給与の差押えは、相手の勤務先が不明の場合や、相手が勤務先を転々と変えている場合など、差押えの対象がはっきりしないケースでは選択しづらい回収方法です。

また逆に、相手の勤務先が事前に判明しており、しかも相手の勤続期間・勤続実績から、簡単に転職・退職することもないと予想されるケースの場合は、相手としても給与差押を何とか回避しようとすることが通常ですから、差押えをしなければならない局面まで至らないことが大多数です。

給与の差押えを受けると、自らの勤務先に今回の件を知られるリスクがあります。
裁判所から勤務先に郵送される「債権差押命令」という文書には、不倫の事実自体は記載されていませんが、差押えをしてきた債権者の個人名、判決の出た裁判所や事件番号、判決認容額などの基本的な情報が記載されています。

相手の勤務先としても、本人の給与から手取り額の約4分の1を天引きして相手口座に振り込むという対応を2年から3年にわたって続ける手間が生じます。

通常であれば、勤務先でも「これは一体何なのか?」という話になり、一般的な社会人としては極めて望ましくない展開になるのではないかと思われます。

したがって、給与の差押えが成立するほど、きちんとした勤務実態のある相手であれば、この段階に至る前、遅くとも不倫慰謝料の支払いを命じる判決が確定した段階で、支払に応じてくることが通常です。

差押えという回収手段を検討しなければならないのは、相手が相当に非合理的な行動をしてきた場合に限られると言ってよいかと思います。

ただ、相手の反応が鈍く、どうしても交渉による示談や裁判上の和解が成立しづらいまま、判決確定に至るケースが稀にあることも事実です。

確定判決を得ても、そのまま回収できなければ意味がありませんから、相手の勤務先やメインの預金口座が判明しているケースについては、差し押さえによる回収も積極的に提案させていただきます。

相手からの回収金は、たとえば3か月に1回、半年に1回といった一定ペースでのご返金、あるいは毎月入金されるたびのご返金など、ご希望に応じて対応しております。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

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2018年4月5日

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