弁護士に依頼するメリットは?

  • 相手との交渉、書面のやりとり等は、全て弁護士が「代理人」として行います。
    交渉の席に、あなたが立ち合う必要など全くありません。
    相手からの電話や手紙も、全て弁護士が対応します。
  • 交渉や裁判は、弁護士があなたのお気持ちやご意向を十分にお聞きした上で、これまでの専門的経験や当事務所の取扱事例に照らして、最大限の成果を得られるよう検討した上で進めます。
    こうした弁護士の業務成果は、そのままご本人のものとなります。
  • 裁判を起こした場合、弁護士が代理人として出廷しますから、あなたの出廷は不要です。
    裁判所に提出する訴状や準備書面も、全て弁護士が作成します。
    ※尋問を実施する段階になると、ご本人の出廷が必要となる場合があります。
  • 裁判所から「和解案」が出た場合、実務的に見て妥当な内容かどうか、弁護士が率直なアドバイスを差し上げます。
  • 裁判がもし「尋問」になっても、事前に弁護士と十分な打ち合わせを行い、想定される質問に対する回答の仕方を、きちんと練習してから尋問期日に臨むことができます。
  • 示談する場合でも、書面へのサインは弁護士が行います。あなたの署名押印は不要です。
    あなたの銀行口座などを知らせる必要もありません。
  • 相手の「給与」など財産を差し押さえる強制執行手続も、弁護士が代理可能です。

弁護士に依頼される場合、このようなメリットがあります。
「代理人」や「代理権」の意味が少し分かりにくいかもしれませんが、簡単に言えば、弁護士は依頼の範囲内で、あなたの立ち合いや同伴を必要とせず、あなたの代わりに動けるということが一つ、もう一つは、弁護士が行った専門的な交渉や裁判活動の成果が、そのままご本人のものになるということです。

こうした代理権は、どの職種にも認められているものではなく、弁護士と一部の司法書士だけが有しているものですから注意してください(司法書士の代理権は請求額140万円までの案件についてです)。

行政書士や探偵、ボランティアといった業種はあなたの代理人にはなれませんから、不倫相手との交渉や裁判は、あなた自身が行う必要があります。

これでは、「裁判」という解決手段を選択するハードルが非常に高くなってしまうことはもちろん、実際には「裁判」を起こせないような状態では、相手にもあまりプレッシャーがかからず、効果的な「交渉」すら難しくなるケースが多いのではないでしょうか?

一方、弁護士は何らの制限なく、あなたの代理人として活動することができます。

相手との交渉、裁判所への出廷、訴状や準備書面の作成などを、弁護士が代理人として、専門的な知識・経験に基づいて行います。

弁護士が代理人として専門的判断に基づいて行った交渉や裁判活動の成果は、ご本人に帰属します(ご本人が自分で行ったのと同じことになります)から、専門家による活動の成果を、そのままご本人が享受することが可能になるのです。

「この条件で和解してよいのか」「相手の主張をどの程度重視すべきか」といった専門的な判断が必要となる局面でも、弁護士は交渉や裁判の現場に直接関わっていますから、事案に即した的確な判断とアドバイスをご提供することが可能です。

このように、不倫慰謝料の請求を実現するためには、法的知識と裁判実務も熟知し、かつ代理権を有する「弁護士」に依頼をされることには、とても大きなメリットがあります。

また弁護士が代理人になることで「不倫相手と会ったり話したりしなくて済む」という点も、シンプルですが大変重要なポイントです。

不倫慰謝料を請求していくにあたり、「一度会って、何を考えているのか問いただしたい」という方もいらっしゃるかと思います。

ただ、不倫相手に適正額の賠償金をきちんと支払わせようとすれば、実際には相手の身勝手な主張や、無責任な態度に直面することが、実際には多いのです。

こうした事態に直面し、ご本人が更なるストレスを受け、嫌な思いをすることになってしまうことは、あまり良い事態とは思われません。
弁護士を代理人に立てることで、ご本人の受けるストレスを大幅に軽減することができますから、ぜひご検討いただきたいと思います。

費用面のご心配、勝手に進められないか心配、といったご不安もおありかと思います。
基本的な事項は当ホームページで紹介していますが、詳細については法律相談の際に、弁護士からご説明を差し上げます。

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